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ウルトラファインバブルの特許はどこ?方式の違いを解説

ウルトラファインバブルの特許と方式の違いをテーマに、特許書類と微細な泡・水流を描いたイラスト
Yuta
記事監修者
現:ガス会社に勤める兼業WEBライター。所持資格はガス開栓作業に必要な高圧ガス販売主任者二種、ガス工事に必要な液化石油ガス設備士、灯油の取り扱いに必要な危険物乙四種、その他ガス関連資格多数と電気工事士などの資格も多数所持。

「ウルトラファインバブルの特許はどこの会社が持っているの?」「特許取得済みと書かれた商品は安心なの?」と、商品ページを見て気になった方もいるのではないでしょうか。
結論を先に言うと、ウルトラファインバブル全体に関わる特許を一社が持っているわけではなく、特許は「泡のつくり方」や「装置の構造」ごとに、さまざまな企業や大学が取得しています。
この記事では、特許の考え方、公開情報から確認できる特許の例、方式による違い、「特許取得済み」という表示の見方を順に解説します。
読み終えるころには、特許の表示に振り回されずに製品を比べられるようになります。

ウルトラファインバブルを今すぐ試したい方へ

国内で高い知名度を持つUFBシャワーヘッドの定番として、ミラブルZeroがあります。

独自のトルネードミスト機能でウルトラファインバブルを含んだ絹のようなミスト水流を実現し、洗浄力・肌への優しさの両面で評価されている製品です。

特徴内容
UFB濃度1ccあたり約2,000万個以上のUFBを含む水流を実現
水流モードトルネード・スプラッシュ・リングの3モード切替対応
節水効果従来シャワーと比較して最大約50%の節水が可能
塩素除去「トルネードスティック」により残留塩素を低減
取り付け工事不要・ほとんどのシャワーホースに対応

ミスト水流はきめ細かく肌に触れるため、ゴシゴシこすらなくても汚れが落ちやすく、敏感肌・乾燥肌の方にも向いています。
節水効果があるため、光熱費が気になる方も検討する価値があるでしょう。

目次

結論|ウルトラファインバブル全体の特許を持つ会社はない

ウルトラファインバブルは、「直径1μm未満の泡」という状態を指す言葉です。
泡そのものや、「ウルトラファインバブル」という言葉に対して、特許があるわけではありません。
特許になるのは、泡のつくり方(方法)や、泡をつくる装置の構造といった、技術の中身です。

そのため、特許を持っている企業や大学は、一社ではなく、方式ごとにさまざまです。
旋回流、加圧溶解、微細孔、超音波など、泡のつくり方が違えば、特許も別々に存在します。
ファインバブル産業会が整理している発生方法も、多くの種類に分かれています。

📎 出典:ファインバブルのつくり方|ファインバブル産業会

「ウルトラファインバブル」は特許ではなく、商標が登録されている

混同されやすい点として、「ウルトラファインバブル」という言葉は、特許ではなく商標の扱いになります。
「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、ファインバブル産業会の登録商標です。
商標は、言葉やロゴの使用をルールで管理する仕組みです。
泡をつくる技術を独占する特許とは、まったく別のものです。

種類守られるものウルトラファインバブルでの例
特許技術(方法・装置の構造)泡のつくり方、装置の内部構造など
商標名前・ロゴ「ウルトラファインバブル」などの言葉

つまり、特許は技術に、商標は名前にかかるものです。
商品の名前に商標が使われていても、その製品に特許があるとは限りません。

公開情報から確認できる特許の例

特許の情報は、国内外の特許データベースで公開されています。
ここでは、公開情報から確認できる例を紹介します。
あくまで一部の例で、ウルトラファインバブルの特許をすべて網羅したものではありません。

スクロールできます
特許・公開番号内容出願人(公開情報)
特開2007-050341微細気泡発生装置とシャワー装置。整流体と減圧機構で気泡量や気泡径を変えられる松下電器産業(現・パナソニックホールディングス)、2005年出願
特許第6691713号ディスク型微細気泡発生方法及び装置。ディスクを液体中で回転させて微細気泡を発生させるウォーターナビ株式会社、2017年出願・2020年登録
特許第7092358号乱流高圧破壊式の微細気泡発生技術。旋回流、気泡の引き伸ばし、乱流と圧力による破壊を組み合わせる公立諏訪東京理科大学

このように、同じ「細かい泡をつくる」技術でも、出願人も、技術の方式も、まったく異なることが分かります。
家電メーカー、設備メーカー、中小企業、大学と、さまざまな組織が、それぞれの方式で特許に取り組んでいます。

📎 出典:微細気泡発生装置およびそれを用いたシャワー装置(JP2007050341A)|Google Patents

📎 出典:ディスク型微細気泡発生方法及び装置(JP6691713B2)|Google Patents

📎 出典:新技術説明会資料・微細気泡の発生技術(JST・公立諏訪東京理科大学)

特許が違うと、何が変わるのか

方式が違えば、泡をつくる仕組みも、特許の内容も変わります。

方式の例泡のつくり方
旋回流水を高速で回転させて、気泡を砕く
加圧溶解圧力をかけて気体を水に溶かし、急に圧力を下げて泡として出す
ディスク式ディスクを液体中で回転させて、微細気泡を発生させる
乱流高圧破壊式旋回流で空気を引き込み、気泡を引き伸ばしたうえで、乱流と圧力で崩壊させる

家庭向けの製品でも、リンナイのウルトラファインバブル給湯器は、水に溶けた空気を圧力の変化とせん断で泡にする仕組みを使っています。
パロマの「BRIGHTS GRAND」シリーズは、給湯器本体に内蔵した発生装置で、直径1μm未満の泡を生成するとしています。
このように、同じウルトラファインバブルでも、メーカーによって方式が違うのが実情です。
方式の違いは、発生装置の種類を扱う別の記事で詳しく整理します。

「特許取得済み」と書かれた商品の見方

商品ページに「特許取得済み」「特許出願中」と書かれていると、安心感を持ちやすいものです。
しかし、特許の表示は、次の点を区別して読むことが大切です。

  • 「特許取得」は、すでに登録された特許があること。「特許出願中」は、まだ審査の途中で、登録されていない場合を含む
  • 特許は「新しい技術であること」を認める制度で、「効果があること」を保証するものではない
  • 特許の対象が、製品全体なのか、一部の部品や方法だけなのかは、製品ごとに違う
  • 特許の存続期間には限りがあり、出願から20年が目安

つまり「特許取得済み」は、技術の新しさを示すもので、泡の量や効果の証拠にはならないということです。
泡の大きさや数、効果については、測定結果や、ファインバブル産業会の認証・登録など、別の根拠で確認する必要があります。

特許を自分で調べる方法

気になる製品の特許は、自分で調べることもできます。

  • 商品ページや取扱説明書に書かれた「特許番号」を確認する
  • 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などの特許データベースで、番号や会社名、キーワード(微細気泡など)で検索する
  • 出願人(会社名)、出願日、登録されているかどうかを確認する

番号が書かれていない場合は、メーカーの問い合わせ窓口で確認するのも一つの方法です。
特許の中身は専門的なので、細かい請求項まで読み解く必要はありません。
「誰が、いつ、どんな技術で出願・登録しているか」を押さえるだけでも、判断の材料になります。

製品の効果の考え方は、科学的根拠と正しい効果・選び方で整理しています。
購入前に知っておきたい注意点は、デメリット7つと後悔しない選び方をご覧ください。

まとめ

ウルトラファインバブル全体に関わる特許を、一社が持っているわけではありません。
特許は、泡のつくり方や装置の構造ごとに、さまざまな企業や大学が取得しているものです。
「ウルトラファインバブル」という言葉は、特許ではなく、ファインバブル産業会の登録商標です。
「特許取得済み」の表示は技術の新しさを示すもので、効果を保証するわけではありません。
商品を選ぶときは、特許の有無だけでなく、泡の大きさや数の測定結果、認証や登録の内容もあわせて確認することが大切です。

ウルトラファインバブルを今すぐ試したい方へ

国内で高い知名度を持つUFBシャワーヘッドの定番として、ミラブルZeroがあります。

独自のトルネードミスト機能でウルトラファインバブルを含んだ絹のようなミスト水流を実現し、洗浄力・肌への優しさの両面で評価されている製品です。

特徴内容
UFB濃度1ccあたり約2,000万個以上のUFBを含む水流を実現
水流モードトルネード・スプラッシュ・リングの3モード切替対応
節水効果従来シャワーと比較して最大約50%の節水が可能
塩素除去「トルネードスティック」により残留塩素を低減
取り付け工事不要・ほとんどのシャワーホースに対応

ミスト水流はきめ細かく肌に触れるため、ゴシゴシこすらなくても汚れが落ちやすく、敏感肌・乾燥肌の方にも向いています。
節水効果があるため、光熱費が気になる方も検討する価値があるでしょう。

よくある質問

Q1. ウルトラファインバブルの特許は、どこの会社が持っていますか?

ウルトラファインバブル全体に関わる特許を、一社が持っているわけではありません。
特許は、泡のつくり方や装置の構造ごとに取得されるため、家電メーカー、設備メーカー、中小企業、大学など、さまざまな組織がそれぞれの方式で出願・登録しています。
気になる製品については、商品ページの特許番号や、特許データベースで出願人を確認するのが確実です。
方式が違えば特許も別々に存在するため、一社名だけで答えが決まるわけではありません。

Q2. 「ウルトラファインバブル」という言葉自体に、特許はありますか?

言葉そのものに特許はありません。
特許は技術に与えられるものです。
「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、ファインバブル産業会の登録商標として管理されています。
商標は名前やロゴを守る仕組みで、泡をつくる技術を守る特許とは別のものです。
商品名に使われていても、その製品に特許があるとは限りません。
名前の保護と技術の保護を分けて考えると、表示を正しく読み取れます。
「商標」と「特許」を混同しないことが、最初のポイントです。

Q3. 「特許取得済み」と書かれた商品なら、効果も確かですか?

特許は、技術が新しいことを認める制度で、効果があることを保証するものではありません。
特許の対象が製品の一部の部品や方法だけという場合もあります。
効果や泡の量を判断するには、泡の大きさと個数濃度の測定結果、測定した方法や機関、ファインバブル産業会の認証・登録の内容など、別の根拠もあわせて確認してください。
特許の有無だけで判断しないことが大切です。
特許はあくまで技術の新しさを示すもので、効果の証明ではありません。

Q4. 「特許出願中」と「特許取得」は、何が違いますか?

「特許取得」は、審査を経て特許として登録された状態です。
「特許出願中」は、特許庁に出願した段階で、まだ審査の途中のものを含みます。
審査の結果、登録されない場合もあります。
そのため、出願中の表示だけで、技術が認められたと考えるのは早計です。
詳しく知りたい場合は、特許番号や出願番号をもとに、特許データベースで状況を確認できます。
表示を見かけたときは、番号の記載があるかも合わせて見ておくと安心です。

Q5. 製品の特許を自分で調べるには、どうすればよいですか?

商品ページや取扱説明書の特許番号を確認し、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などの特許データベースで、番号や会社名、「微細気泡」などのキーワードを入れて検索します。
出願人、出願日、登録されているかを確認できます。
番号が書かれていない場合は、メーカーの問い合わせ窓口に確認するとよいでしょう。
請求項の細部まで読み解く必要はありません。
出願人と出願日、登録の有無を押さえるだけでも、十分な判断材料になります。

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この記事を書いた人

「暮らしの設備ガイド」は、給湯器・ストーブ・換気設備など、
家庭の安心と快適を支える“住まいの設備”に関する専門メディアです。

現在もガス業界で設備施工・保守に携わるYuta(ガス関連資格保有者)が監修し、一般家庭向けのガス機器・暖房設備・給湯器交換の実務経験をもとに、現場の知識に基づいた、正確で実用的な情報を発信しています。

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