事業用にエアコンを購入したとき、「これって一括で経費にできるの?」「耐用年数って何年で計算するの?」と迷った経験はありませんか。
自宅用なら気にする必要はありませんが、店舗・事務所・賃貸経営などで使うエアコンは、税務上「減価償却」という処理が必要になる場合があります。
結論から言うと、家庭用エアコンは6年、業務用エアコンは13年または15年が法定耐用年数の目安です。
そして、この年数の違いを決めているのが「そのエアコンがどう分類されるか」という点です。
この記事では、国税庁の基準をもとに、エアコンの耐用年数の分け方、減価償却の計算方法、取得価額ごとの会計処理、中古エアコンの扱いまでを、専門用語をかみ砕きながら整理していきます。
なお、具体的な税務判断は個々の状況で変わるため、最終的には税理士など専門家への確認をおすすめします。
ポイント
・減価償却とは、購入費用を「使う年数(耐用年数)」に分けて少しずつ経費にする会計処理
・エアコンの耐用年数は「家庭用6年」「業務用13年または15年」が基本
・分類を決めるのは「建物と一体か」「後付けの機器か」という設置形態
そもそも減価償却とは?なぜ一括で経費にできないのか

減価償却とは、エアコンのように長く使う高額な資産の購入費用を、一度に全額経費にせず、使用する年数にわたって少しずつ費用として計上していく会計処理のことです。
資産の価値は時間とともに下がっていきます。
その価値の減少分を、毎年「減価償却費」として経費に振り分けていく——というのが基本的な考え方です。
たとえば13年使う業務用エアコンを買った年に全額を経費にしてしまうと、その年だけ利益が極端に少なく見え、翌年以降は費用ゼロで使い続けることになり、実態とかけ離れた決算になってしまいます。
費用を「実際に使う期間」に配分することで、毎年の正しい経営状態を把握できるようにするのが減価償却の目的です。
「耐用年数」は何のための年数か
この減価償却で「何年に分けて経費にするか」を決めるのが、法定耐用年数です。
法定耐用年数は、税金を公平に計算するために国が資産の種類ごとに一律で定めた年数で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で規定されています。
つまり耐用年数は、あくまで税務計算のためのルール上の年数であり、後で詳しく触れるとおり、エアコンが実際に壊れるまでの「寿命」とは別物です。
エアコンの耐用年数一覧|家庭用は6年、業務用は13年・15年

エアコンの法定耐用年数は、設置形態によって次の3パターンに分かれます。
| 区分 | 該当するエアコンの例 | 資産の分類 | 法定耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 家庭用エアコン | 壁掛け型ルームエアコン、後付けの事務所用エアコンなど(建物と一体でないもの) | 器具及び備品(冷房用・暖房用機器) | 6年 |
| 業務用エアコン(出力22kW以下) | ダクトで広範囲を空調する業務用設備のうち、冷凍機出力が22kW以下のもの | 建物附属設備 | 13年 |
| 業務用エアコン(出力22kW超) | 大規模なダクト式・パッケージ式の空調設備 | 建物附属設備 | 15年 |
📎 出典:国税庁「第7節 器具及び備品」(耐用年数通達2-7-4:ウインドータイプのルームクーラー・エアーコンディショナー等が「冷房用又は暖房用機器」に該当)
分類を分けるのは「建物と一体かどうか」
同じ「エアコン」でも、耐用年数が6年になるか13〜15年になるかを決めるのは、建物と構造上一体になっているかどうかです。
- ダクトのないエアコン(家庭用の壁掛け型、後付けの天井カセット型など)は、取り外しが比較的容易で「器具及び備品」に該当し、耐用年数は6年。
- ダクトを通じて広範囲を空調する業務用エアコンは「建物附属設備」に該当し、冷凍機出力に応じて13年または15年。
注意したいのは、「業務用」という名前や設置場所ではなく、設置方法で判断されるという点です。
たとえば、賃貸オフィスに後付けした壁掛け型・天井カセット型のエアコンは、建物と一体化していなければ「器具及び備品」として6年で処理されるのが一般的です。
逆に、家庭用サイズであっても天井埋め込みで建物と一体化していれば、判定が変わることもあります。
耐用年数と「実際の寿命」は違う|混同しやすいポイント

ここで多くの方が混同しやすいのが、「耐用年数=寿命」という思い込みです。
結論から言うと、両者は別の概念です。
| 用語 | 意味 | 年数の目安 |
|---|---|---|
| 法定耐用年数 | 税務・会計上の減価償却に使う、国が定めたルール上の年数 | 6年 |
| 実際の寿命(物理的耐用年数) | 使用や点検の状況により、実際に使える期間 | おおむね10〜15年程度 |
法定耐用年数が6年でも、フィルター清掃や室外機の点検などのメンテナンスを続ければ、10年前後、あるいはそれ以上使えることも珍しくありません。
法定耐用年数を過ぎても、故障していなければ継続して使えます。
つまり、「6年経ったから買い替え」という話ではなく、6年は減価償却が終わるまでの会計上の年数と理解しておくのがポイントです。
なお、部品の保有期間は生産終了からおおむね10年程度が目安とされるため、10年以上経った機種は修理部品が確保できないケースも出てきます。
買い替えのタイミングや修理との比較については、別記事でも詳しく整理しています。あわせて参考にしてください。
エアコンの減価償却の計算方法|定額法と定率法
減価償却の計算には、大きく分けて「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。
どちらを使うかは、資産の区分と、個人事業主か法人かによって原則が決まっています。
| 資産の区分 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 器具及び備品(家庭用エアコン) | 定額法が原則(届出で定率法も可) | 定率法が原則 |
| 建物附属設備(業務用エアコン) | 定額法 | 定額法 |
建物附属設備に区分される業務用エアコンは、原則として定額法で計算します。
定額法|毎年同じ金額を経費にする
定額法は、毎年ほぼ一定の金額を減価償却費として計上していく方法です。
計算式はシンプルで、次のとおりです。
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
耐用年数6年の場合、定額法の償却率は0.167です。
たとえば、取得価額18万円の家庭用エアコンを事業用に購入した場合を見てみましょう。
- 年間の減価償却費:180,000円 × 0.167 = 30,060円
- この金額を、耐用年数の6年間にわたって毎年計上していきます(最終年度は備忘価額として帳簿に1円を残します)。
定率法|初年度ほど大きく経費にできる
定率法は、まだ償却していない残額(未償却残高)に一定の償却率をかけて計算する方法です。
初年度の償却額が大きく、年を追うごとに減っていくのが特徴で、初期に多く経費計上できるため、導入初期の節税やキャッシュフロー改善につながりやすいという性質があります。
減価償却費 = 期首の未償却残高 × 定率法の償却率
平成24年4月1日以後に取得した資産には「200%定率法」が適用され、耐用年数6年の定率法の償却率は0.333です。
取得価額30万円のエアコンを法人が定率法で計算する場合、1年目は次のようになります。
- 1年目:300,000円 × 0.333 = 99,900円
- 2年目:(300,000円 − 99,900円)× 0.333 = 66,633円
このように、未償却残高が年々減っていくため、償却費も毎年少なくなっていきます。
なお、償却費が「償却保証額」を下回った年からは、改定償却率を用いた均等償却に切り替わる仕組みになっています。実際の計算では最新の償却率表を確認してください。
取得価額でこんなに違う|10万円・20万円・30万円の壁
実は、エアコンをすべて6年で減価償却しなければならないわけではありません。
取得価額(本体価格+設置費などの合計)によって、より短期間で、あるいは一度に経費化できる特例があります。
| 取得価額 | 会計上の扱い | 経費計上の方法 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費など | 購入した年に全額を経費計上(減価償却は不要) |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 | 耐用年数にかかわらず3年間で均等に償却できる |
| 40万円未満(青色申告の中小企業者等) | 少額減価償却資産の特例 | 要件を満たせば、その年に全額を経費計上できる(年間合計300万円まで) |
| 上記に当てはまらない場合 | 器具及び備品/建物附属設備 | 法定耐用年数(6年・13年・15年)で減価償却 |
ここで重要なのが、「取得価額」は本体価格だけでなく設置費用も含めた合計で判断するという点です。
本体が9万円台でも、工事費を足すと10万円を超えて減価償却が必要になる、というケースもあります。
少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている中小企業者や個人事業主が対象で、適用には要件や年間限度額(合計300万円まで)があります。
なお、この特例の上限額は令和8年(2026年)4月1日以後に取得した資産から、30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
判定は事業年度ではなく資産ごとの取得日で行うため、令和8年3月31日以前に取得したエアコンには従来の30万円未満の基準が適用される点に注意してください。
自分が特例を使えるかどうかは、事前に確認しておくと安心です。
中古エアコンの耐用年数は?「簡便法」で短くできる

中古のエアコンを事業用に購入した場合は、新品と同じ6年ではなく、「簡便法」という方法で耐用年数を短く見積もることができます。
計算方法は、法定耐用年数をどれだけ経過しているかで変わります。
| 状況 | 計算式 |
|---|---|
| 法定耐用年数をすべて経過している | 法定耐用年数 × 20% |
| 法定耐用年数の一部を経過している | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% |
計算結果に1年未満の端数が出た場合は切り捨て、結果が2年未満になるときは2年とします。
たとえば、法定耐用年数6年をすべて経過した中古の家庭用エアコンなら、6年 × 20% = 1.2年 → 端数切り捨てで1年 → 2年未満なので2年で償却できます。
新品の6年より短い期間で経費化できるため、中古資産は節税の観点から検討されることがあります。
賃貸経営でエアコンを設置・交換したときの扱い

賃貸アパート・マンションを経営していて、入居者用にエアコンを設置・交換した場合も、減価償却の考え方は基本的に同じです。
- 後付けで独立した機器として購入・交換した壁掛けエアコンは、「器具及び備品」として6年で償却するのが一般的です。
- 物件購入時にすでに据え付けられていて、建物価格に含めて取得した設備は、建物(または建物附属設備)の耐用年数で償却するのが原則です。
設備を建物と分けて償却すると、建物より耐用年数が短いぶん初期の償却費を大きくできる、というメリットがあります。
ただし、どちらが有利かは物件の構造や築年数によって変わるため、判断に迷う場合は税理士に相談するのが確実です。
ポイント
・後付けの家庭用エアコン → 器具及び備品として6年
・物件取得時に建物価格に含めた設備 → 建物側の耐用年数で償却
・迷ったら「据付方法」で判断し、専門家に確認する
よくある質問(FAQ)
Q1. 家庭用エアコンと業務用エアコンで耐用年数はどう違いますか?
家庭用の壁掛け型など、建物と一体化していないエアコンは「器具及び備品」に分類され、法定耐用年数は6年です。
一方、ダクトで広範囲を空調する業務用エアコンは「建物附属設備」に分類され、冷凍機の出力が22kW以下なら13年、22kWを超えるものは15年となります。
「業務用」という名称ではなく、建物と一体になっているかどうかで判断される点に注意が必要です。
Q2. エアコンの耐用年数が過ぎたら使えなくなりますか?
いいえ、法定耐用年数はあくまで税務・会計上の年数であり、実際の寿命とは別物です。
家庭用エアコンの法定耐用年数は6年ですが、メンテナンスを行えば10〜15年ほど使えることも珍しくありません。
故障していなければ、耐用年数を過ぎても継続して使用できます。ただし、生産終了から10年程度で修理部品がなくなる場合がある点は押さえておきましょう。
Q3. 10万円未満のエアコンは減価償却が必要ですか?
取得価額が10万円未満のエアコンは、原則として減価償却を行わず、購入した年に全額を消耗品費などとして経費計上できます。
ここでいう取得価額は本体価格だけでなく、設置費用も含めた合計額で判断します。
本体が10万円未満でも、工事費を加えると10万円を超えて減価償却が必要になることがあるため、合計金額で確認しましょう。
Q4. 中古で買ったエアコンの耐用年数は何年になりますか?
中古エアコンは「簡便法」で耐用年数を短く見積もることができます。
法定耐用年数6年をすべて経過している場合は「6年×20%=1.2年」となり、1年未満を切り捨てても2年未満のため2年で償却できます。
一部だけ経過している場合は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算し、いずれも新品より短い期間で経費化できます。
Q5. 個人事業主と法人で減価償却の方法は違いますか?
器具及び備品に分類される家庭用エアコンの場合、個人事業主は定額法、法人は定率法が原則です。
ただし個人事業主も、税務署へ届出をすれば定率法を選択できます。
一方、建物附属設備に分類される業務用エアコンは、個人・法人ともに定額法で償却します。自分のケースに合う方法を確認して処理しましょう。
まとめ|エアコンの耐用年数は「設置形態」で決まる

エアコンの減価償却は、少し複雑に見えても、押さえるべきポイントはシンプルです。
- 法定耐用年数は、家庭用(器具及び備品)が6年、業務用(建物附属設備)が13年または15年。
- 分類を決めるのは「業務用かどうか」ではなく、建物と一体化しているかどうかの設置形態。
- 取得価額が10万円未満なら全額経費、10万円以上20万円未満なら3年均等、青色申告の中小企業者等は30万円未満で特例が使える。
- 中古エアコンは簡便法で耐用年数を短くでき、経費化を早められる。
- 法定耐用年数と実際の寿命(10〜15年程度)は別物。
まずは、対象のエアコンが「器具及び備品」なのか「建物附属設備」なのか、取得価額はいくらかを整理することが第一歩です。
そのうえで、金額や申告区分に応じた特例が使えないかを確認していくと、無理なく判断できます。
税制は改正や通達によって取扱いが変わることがあり、個々の状況で最適な処理も異なります。
実際の会計処理や節税の判断にあたっては、必ず最新の国税庁の情報を確認したうえで、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

