賃貸物件を内見していて、部屋にエアコンが付いている。
「エアコン付きで助かった」と思ったその機器が、実は「設備」ではなく残置物(ざんちぶつ)として扱われているケースがあります。
残置物のエアコンは、前の入居者が置いていったもの。
そして多くの契約では、故障しても貸主は修理してくれず、修理費・交換費用は入居者の負担になります。
真夏にエアコンが動かなくなったとき、「設備だから直してもらえるはず」と思って管理会社に連絡したら、「それは残置物なので、ご自身で対応をお願いします」と言われる——このすれ違いは、実際によく起こります。
この記事では、エアコンの残置物とは何か、設備との違い、故障時に自己負担となる費用の目安、そして契約前に確認すべきポイントを整理して解説します。
エアコンの「残置物」とは何か

残置物とは、前の入居者(または前の所有者)が退去時に置いていった物のことです。
エアコンのほか、照明器具・ガスコンロ・カーテン・冷蔵庫・洗濯機などが残置物になることがあります。
ポイントは、「部屋に付いている=物件の設備」とは限らないという点です。
見た目は同じように壁に付いているエアコンでも、契約上の位置づけがまったく違います。
なぜエアコンが残置物として残るのか
エアコンは、退去時に持っていくのが意外と面倒な家電です。
- 取り外しに専門業者の作業が必要(冷媒ガスの回収=ポンプダウンが必須)
- 取り外し費用がかかる
- 処分するなら家電リサイクル料金と収集運搬料金もかかる
- 引っ越し先で同じ場所に付けられるとは限らない
そのため「まだ使えるので置いていっていいですか」という相談が発生し、貸主が了承してそのまま残る、という流れが生まれます。
貸主側から見ても、撤去費用をかけずに「エアコン付き」として次の入居者を募集できるメリットがあります。
ただしこのとき、「貸主の設備」として扱うのか、「残置物」として扱うのかで、その後の責任が大きく変わることになります。
「設備」と「残置物」で、修理費の負担者は変わります

まずは違いを整理します。
| 区分 | どういうものか | 故障したときの修理・交換費用 |
|---|---|---|
| 設備 | 貸主が物件に設置し、賃貸借契約の対象(目的物)としているもの | 通常使用・経年劣化による故障なら、原則として貸主が負担 |
| 残置物 | 前入居者などが置いていったもの。契約書で「設備ではない」と明記されることが多い | 契約でそう定められていれば、原則として入居者が負担 |
| サービス品 | 「おまけ」「無償貸与」として提供されるもの | 契約書の記載による(借主負担とされていることが多い) |
設備のエアコンなら、修繕は原則として貸主の義務
民法では、貸主(賃貸人)の修繕義務が次のように定められています。
民法第606条第1項
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
エアコンが「賃貸物」=賃貸借契約の目的物に含まれているのであれば、それが壊れて使えなくなった場合、修理は貸主の義務になります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、建物・設備の自然な劣化・損耗(経年変化)や通常使用による損耗は、貸主が負担すべき費用という考え方が示されています。
残置物のエアコンは、この枠組みから外れることがある
一方、残置物のエアコンは、そもそも「賃貸借契約の目的物に含まれていない」という前提で契約されることが一般的です。
具体的には、賃貸借契約書や重要事項説明書に、こうした記載が入ります。
- 「エアコンは残置物です」
- 「エアコンは設備ではありません」
- 「残置物の修理・交換費用は借主の負担とします」
- 「残置物について貸主は修繕義務を負いません」
民法606条1項の修繕義務は、当事者の合意(特約)で変更できる規定とされています。
そのため、入居者がこの内容を理解したうえで契約している場合、エアコンが壊れても貸主に修理を請求できないという結論になりやすいのです。
「無料でエアコンが使えてラッキー」と思っていたものが、真夏の故障とともに数万円の出費になって返ってくる。
これが、残置物エアコンで最も多いトラブルの形です。
ただし、契約書の書き方によっては争いになることもあります
注意したいのは、「残置物だから絶対に借主負担」と機械的に決まるわけではない、という点です。
たとえば次のようなケースでは、判断が分かれる余地があります。
- 募集広告や契約書に「エアコン付き」とだけ書かれ、残置物である旨の説明がなかった
- 「残置物」と書かれているが、修理費の負担について何も定められていない
- 借主に一方的に不利な特約で、消費者契約法上の問題が生じうる場合
賃借人に不利な特約は、借主がその内容を理解し、契約内容とすることに合意していなければ有効とはいえないと解されています。
とはいえ、実務では「契約書に明記され、宅建士から説明を受け、署名している」という状態がほとんどです。
その場合は借主負担となる前提で考えておくのが現実的です。
納得できない事情がある場合は、自己判断で進めず、お住まいの自治体の消費生活センターなど、公的な相談窓口に相談する方法があります。
残置物エアコンが壊れたとき、実際にいくらかかるのか

「入居者負担」と言われても、金額感がわからないと判断できません。
古いエアコンを撤去して新しいものに入れ替える場合、費用は大きく4つに分かれます。
| 費用の内訳 | 目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 古いエアコンの取り外し工事 | 4,400円〜 | 標準工事で設置されている場合。屋根置き・2階設置などは追加料金 |
| 家電リサイクル料金 | 550〜2,000円程度 | メーカーごとに異なる。1,034円・1,265円・9,900円などの例外もある |
| 収集運搬料金 | 2,200〜2,750円程度 | 販売店ごとに設定。指定引取場所へ自分で持ち込む場合は不要 |
| 新しいエアコンの本体+標準取付工事 | 標準設置工事14,300円〜+本体価格 | 配管延長・穴あけ・専用コンセント新設などは別途 |
📎 出典:一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター「再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金)」
📎 出典:ヨドバシカメラ「エアコン設置工事」
📎 出典:ビックカメラ「エアコン取り付け工事の内容と費用について」
本体価格を除いた工事・処分費だけでも、おおよそ2万円台〜が目安になります。
本体を含めれば、賃貸物件のためのエアコン1台に数万円〜10万円前後の出費になることも珍しくありません(※機種・設置条件・地域により変動します。実際の金額は業者の見積もりでご確認ください)。
なお近年はエアコン本体・工事費とも上昇傾向にあります。詳しくはエアコンが高くなる理由とは?2027年問題を含む本体・工事費・電気代を解説をご覧ください。
ポイント
残置物エアコンの「無料でついてくる」というメリットは、寿命が近い機器では簡単に逆転します。
製造から10年以上経った残置物エアコンは、「いつでも数万円の出費が発生しうる状態」と捉えておくのが安全です。
契約前・入居前にやっておきたい確認

残置物トラブルの大半は、契約前の確認で防げます。
内見〜契約のタイミングで、次の点を確認しておきましょう。
確認すべき書類と項目
| 確認するもの | 見るポイント |
|---|---|
| 賃貸借契約書 | エアコンが「設備」か「残置物」か。特約欄に修理費負担の定めがあるか |
| 重要事項説明書 | 残置物・サービス品としての説明が記載されているか |
| 付帯設備表・設備一覧 | 「エアコン1基」などが設備欄に記載されているか |
| 入居時チェックシート | 入居時点の動作状態・傷を記録し、写真も残す |
エアコン本体の「製造年」も見ておく
残置物のエアコンは、前入居者が使い込んだ後の機器です。
一般的に家庭用エアコンの寿命は10年前後とされており、製造年が古ければ古いほど、入居中に故障する可能性が高まります。
製造年は、室内機の側面や下部、または室外機に貼られている銘板シールで確認できます。
内見時にスマートフォンで撮影しておくと、後で判断材料になります。
「残置物なら撤去してほしい」と交渉する選択肢もある
残置物が古く、故障リスクを負いたくない場合は、契約前に「入居前に撤去してもらえないか」と相談する方法もあります。
- 撤去してもらい、自分で新しいエアコンを設置する
- 貸主の設備として新品に交換してもらえないか打診する
- そのまま残すが、修理費の負担について書面で条件を確認しておく
いずれにしても、口約束ではなく書面で残すことが重要です。
「壊れたら大家さんが直してくれると言っていた」は、後から証明するのが困難です。
残置物エアコンが故障したときの動き方

1. まず管理会社・大家さんに連絡する
残置物だとわかっていても、自己判断で業者を呼ぶ前に、必ず管理会社へ一報を入れてください。
理由は3つあります。
- 本当に残置物なのか、契約上の区分を再確認できる
- 貸主が好意で対応してくれるケースもある(特に猛暑・厳寒期)
- 勝手に工事すると、原状回復や配管の扱いでトラブルになりやすい
連絡するときは、「古いので交換してほしい」ではなく、症状を具体的に伝えるほうが話が進みます。
「7月10日から冷房運転時に室内機から水が垂れている」「風は出るが冷たくならない」など、事実ベースで記録して伝えましょう。
2. 残置物でも「所有権」は自分にはない
ここは誤解が多いところです。
残置物のエアコンは、前入居者が所有権を放棄・譲渡した結果、貸主のものになっているのが一般的です。
つまり、入居者が自由に処分してよいわけではありません。
壊れているからといって勝手に撤去・廃棄すると、損害賠償を求められる可能性があります。
撤去したい場合も、必ず貸主・管理会社の承諾を得てから進めてください。
3. 取り外し・修理を自分でやろうとしない
エアコンの取り外しには、冷媒ガスを室外機に回収する「ポンプダウン」という作業が必要です。
これを行わずに配管を外すと、冷媒ガスが大気に放出され、フロン類の適正な取り扱いに反するおそれがあります。
また、電源工事や内部部品の交換には資格が必要な作業が含まれ、感電・冷媒の噴出・室外機の落下といった事故のリスクがあります。
費用を抑えたい気持ちはわかりますが、取り外し・修理は必ず専門業者に依頼してください。
なお、「故障」と思っていた症状が、実は故障ではないケースもあります。
室外機が動かない場合の切り分けは室外機が動かない原因と対処法|故障かどうかを自分で判断する完全ガイド、ポコポコ音についてはエアコンのポコポコ音の原因と止め方とは?自分でできる対処法を解説もあわせてご確認ください。
残置物エアコンを1年でも長く使うために
修理費が自己負担になる以上、「壊れる前に手を入れる」ことの価値が、設備のエアコンより格段に高くなります。
入居者が自分でできる範囲は限られますが、それでも効果はあります。
フィルター清掃を2週間に1回のペースで
フィルターが目詰まりすると、冷暖房効率が落ちるだけでなく、機器への負荷が増えて故障リスクが上がります。
電気代の面でも、清掃は最もコストパフォーマンスの高いメンテナンスです。
掃除機で吸うだけでも十分ですが、フィルター用のブラシがあると細かいホコリまで落とせます。
室外機の周りを空けておく
室外機の吹き出し口・吸込口がふさがれていると、排熱ができずに保護装置が働き、運転が止まることがあります。
段ボール・植木鉢・自転車などを置かず、風の通り道を確保してください。
「異音・水漏れ・臭い」は早めに管理会社へ
小さな異変を放置すると、修理で済んだものが交換になり、負担額が跳ね上がります。
残置物であっても、状況の共有は早いほど選択肢が広がります。
自分が退去するときの残置物の扱い
逆に、自分が置いていく側になるケースもあります。
「まだ使えるから、次の人にどうぞ」と善意で残しても、貸主の承諾がなければ残していくことはできません。
無断で残すと、撤去費用を原状回復費用として敷金から差し引かれる可能性があります。
自分で設置したエアコンを置いていきたい場合は、次の点を確認しましょう。
- 貸主・管理会社の承諾を得る(書面が望ましい)
- 所有権を放棄・無償譲渡する旨を明確にする
- 承諾が得られなければ、退去日までに自費で撤去する
「置いていけば処分費が浮く」という判断は、承諾がない限り成立しません。
引っ越しスケジュールが決まった段階で、早めに相談しておくのが安全です。
よくある質問
Q1. 内見のとき、エアコンが設備か残置物かはどうやって確認すればいいですか?
見た目では判断できないため、仲介会社の担当者に直接聞くのが確実です。担当者が把握していない場合は、管理会社に確認してもらいましょう。最終的には賃貸借契約書・重要事項説明書・付帯設備表の記載で確定します。設備欄に「エアコン1基」などと書かれていれば貸主設備として扱われる可能性が高く、「残置物」「設備ではない」「修理・交換費用は借主負担」といった記載があれば残置物です。口頭の回答だけで判断せず、必ず書面を確認してください。
Q2. 残置物のエアコンが真夏に壊れました。大家さんに修理をお願いできませんか?
契約書で残置物と明記され、貸主が修繕義務を負わない旨に合意している場合、法的に修理を請求することは難しいのが一般的です。ただし、貸主が空室リスクや入居者満足度を考慮して、好意で対応してくれるケースもあります。まずは管理会社に症状を具体的に伝え、相談してみる価値はあります。その際、「契約上は自己負担と理解しているが、対応の余地はあるか」という伝え方をすると話が進みやすくなります。
Q3. 壊れた残置物エアコンを、自分で撤去して処分してもいいですか?
おすすめできません。残置物の所有権は、多くの場合、前入居者から譲渡された貸主にあります。入居者が無断で撤去・処分すると、損害賠償を求められる可能性があります。また、エアコンの取り外しには冷媒ガスの回収作業(ポンプダウン)が必要で、これを怠るとフロン類が大気に放出されます。撤去したい場合は、必ず貸主・管理会社の承諾を得たうえで、専門業者に依頼してください。
Q4. 残置物のエアコンを撤去して、自分の新しいエアコンを付けてもいいですか?
貸主・管理会社の承諾があれば可能な場合があります。ただし、撤去費用・処分費用・新規設置費用はすべて自己負担になるのが一般的です。さらに、退去時にそのエアコンをどう扱うか(撤去して持ち出すのか、置いていくのか、置いていく場合の承諾はあるか)を、設置前の段階で書面で確認しておく必要があります。ここを曖昧にすると、退去時の原状回復で揉める原因になります。
Q5. 「エアコン付き」と募集広告に書いてあったのに、契約書では残置物でした。おかしくないですか?
募集広告の「エアコン付き」は、必ずしも「貸主の設備である」ことを意味しません。残置物であっても、部屋にエアコンがある以上「エアコン付き」と表示されること自体は起こり得ます。ただし、残置物である旨や修理費の負担について十分な説明がなかった場合、特約の有効性が問題となる余地はあります。納得できない場合は、契約書・重要事項説明書・広告の記録を保管したうえで、自治体の消費生活センターなどの相談窓口に相談する方法があります。
まとめ

賃貸物件のエアコンは、「部屋に付いている」だけでは誰が直すのかが決まりません。
- 設備のエアコンは、通常使用・経年劣化による故障なら、原則として貸主が修理・交換を負担します
- 残置物のエアコンは、契約でそう定められていれば、修理・交換費用は入居者の負担になります
- 判断の根拠は、賃貸借契約書・重要事項説明書・付帯設備表の記載です
- 撤去して新品に入れ替える場合、本体価格を除いても工事・処分費で2万円台〜の出費が見込まれます
- 残置物であっても所有権は貸主にあるため、勝手に処分することはできません
もっとも重要なのは、契約前に「このエアコンは設備ですか、残置物ですか」と一言確認しておくことです。
この確認だけで、入居後の数万円の出費と、管理会社とのすれ違いの多くを避けられます。
すでに入居中の方は、まず契約書を引っ張り出して、エアコンの扱いを確認してみてください。
設備であれば、故障時は管理会社に連絡すれば対応してもらえます。残置物であれば、壊れる前のメンテナンスと、故障時の費用を想定しておくことが、次の一手になります。

