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水道料金は漏水の減免制度で下がる?|申請条件と証明のとり方とは

漏水による水道料金の減免制度について、申請条件や必要な証明を確認する女性のイラスト
Yuta
記事監修者
現:ガス会社に勤める兼業WEBライター。所持資格はガス開栓作業に必要な高圧ガス販売主任者二種、ガス工事に必要な液化石油ガス設備士、灯油の取り扱いに必要な危険物乙四種、その他ガス関連資格多数と電気工事士などの資格も多数所持。

いつもと使い方は変わっていないのに、水道料金の請求が突然2倍・3倍に跳ね上がっていた——。
そんなときにまず疑いたいのが、地下や壁の中で静かに続いている「漏水」です。

結論からお伝えすると、発見が困難な場所での漏水が原因なら、水道料金・下水道料金の一部が「減免(減額)」される制度が多くの自治体にあります
ただし、どんな漏水でも戻るわけではなく、「証明のとり方」と「申請の順番」を間違えると対象外になってしまうことがあります。

この記事では、減免の対象になる漏水とならない漏水の線引き、実際にいくら戻るのかの目安、そして漏水証明のとり方から申請までの流れを、自治体の公式情報をもとに整理します。

目次

まず結論:発見が難しい漏水なら料金の一部が戻る

家の床下にある水道管から、目に見えない場所で漏水している様子を示したイラスト

高額請求の原因が漏水だった場合、多くの水道事業者では「お客さまが適切に管理していても発見が困難だった漏水」に限り、料金の一部を減額する制度を設けています。
地面の下や壁の中、床下など、目で見て気づくのが難しい場所からの漏水が典型です。

一方で、次の2点は最初に押さえておいてください。

  • 全額は戻らない:増えた水量のすべてではなく、その一部だけが減量されます(自治体により割合が異なります)
  • 申請しないと戻らない:水道局が自動で減額してくれるわけではなく、修理後に自分で申請する必要があります

📌 ポイント
減免は「漏水の修理費用を補助する制度」ではありません。
あくまで、漏水で増えてしまった水道料金・下水道料金の一部を減額する制度です。修理代そのものは対象外です。

横浜市も、この制度について「漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、一部は使用者が負担する」「修理費用を補助するものではない」と明記しています。

📎 出典:横浜市|漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について

なぜ漏水でも「原則は自己負担」なのか

水道の使用量を計測する水道メーターのイラスト

「自分のせいじゃないのに、なぜ全額払わないといけないの?」と感じる方は多いはずです。
その理由は、水道メーターから宅地内の蛇口までの給水管や設備が、法律上「使用者(所有者)の財産」と位置づけられているためです。

自分で管理する範囲と、水道局が管理する範囲は、水道メーターを境に次のように分かれます。

区間管理・修理の責任漏水時の料金
道路の配水管〜水道メーターまで水道局側使用者負担にならないことが多い
水道メーター〜宅地内の蛇口・設備まで使用者(所有者)側原則として使用者が負担

つまり、宅地内で漏れた水は「使ったもの」として原則そのまま請求されます。
東京都水道局も、家庭の水道設備は使用者の財産であり、漏水があっても計量された水量の料金は支払う必要があるとしたうえで、「事情によっては減額できる場合もある」と案内しています。

📎 出典:東京都水道局|水漏れ(漏水)について(よくある質問)

この「事情によっては」の中身が、これから解説する漏水減免制度です。

減免の対象になる漏水・ならない漏水

減免を受けられるかどうかは、「使用者が普通に管理していても気づけなかったか」が大きな分かれ目です。
自治体によって細かな条件は異なりますが、考え方は共通しています。

区分具体例減免の可否
発見が困難な漏水地下に埋設された給水管、壁の中・床下の配管、目視できない箇所からの漏水対象になりやすい
自然災害による漏水地震・凍結など不可抗力で配管が破損したケース対象になる場合がある
目に見える箇所の漏水蛇口・トイレ・ホースなど、点検すれば気づける箇所からの漏水対象外が多い
使用者の不注意蛇口の閉め忘れ、器具の接続不良による漏水対象外
放置・故意過失漏水を知りながら修理を怠った、工事の破損事故によるもの対象外

横浜市は、次のような場合は減額を適用できないと明記しています。

  • 漏水の事実を知りながら修繕を怠った場合
  • 工事などの破損事故で漏水した場合
  • 過去の使用水量と比べて、水量に変化が見られない場合
  • 蛇口の閉め忘れなど、不注意で接続器具から漏水した場合
  • 減量しても基本料金内におさまり、請求額が変わらない場合
  • 漏水の多い老朽管について、水道局から取替えの指導を受けた後も交換せず漏水した場合

📎 出典:横浜市|漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について

千葉県も同様に、適切に管理しても発見が困難な「地下漏水」を対象とし、水洗トイレや蛇口などからの漏水は対象外としています。

📎 出典:千葉県|漏水によって発生した水道料金の減免制度はありますか

なお、冬場に水道管が凍結して破裂し、屋外や壁内で漏水するケースは寒冷地で起こりやすいトラブルです。
凍結破損が減免の対象になるかどうかは地域や状況によって扱いが分かれるため、寒冷地にお住まいの方は、あわせて自治体の凍結対策・減免の案内も確認しておくと安心です。

トイレの「チョロチョロ漏れ」は対象になりにくい

見落としがちなのが、トイレのタンク内で水が流れ続ける症状です。
これは水量としては大きくなりやすい一方、便器内の水の動きや音で気づける「目に見える漏水」に分類され、多くの自治体で減免の対象外とされています。
「発見が困難だったかどうか」という基準に照らすと、点検で気づける箇所は対象になりにくい、と理解しておくとよいでしょう。

実際にいくら戻る?減免額の目安

28,560円の高額な水道料金の請求書を見て驚いている女性のイラスト

もっとも気になるのが「結局いくら安くなるのか」ですが、減額の計算方法は自治体ごとに大きく異なります
そのため「一律◯円戻る」とは言えませんが、代表的な考え方を知っておくと見当がつきます。

多くの自治体では、まず「漏水がなかったと仮定した場合の水量」を推定し、そこからの超過分を「漏水量」とみなします。
推定には、前回の検針水量や前年同月の使用水量などが使われます。

たとえば大阪市では、次のように定めています。

  • 漏水量(増えた分)の50%を減量する
  • 減量の対象は原則として1か月分(修繕が検針日をまたぐ場合は2か月分になることもある)
  • 増えた水量のすべては戻らないため、普段より請求は高くなる

このように、「増えた分の半分を、上限1〜2か月分だけ減量」というのが一つの典型例です。
横浜市のように「一部を負担していただく」という表現で割合を明示していない自治体もあり、金額はケースによって変わります。

計算イメージ(大阪市の50%減量を例にした試算)

数字で見るとイメージしやすいので、あくまで一例として試算してみます。
以下は減量割合を50%とした場合の考え方で、実際の金額は料金体系・地域・水量によって変わります。

項目水量
ふだんの使用水量(推定)20㎥
漏水した月の使用水量80㎥
漏水量(増えた分:80−20)60㎥
減量される水量(漏水量の50%)30㎥
料金計算に使われる水量(80−30)50㎥

この例では、実際に検針された80㎥ではなく、50㎥として料金が計算し直されるイメージです。
増えた60㎥のうち30㎥分の料金が軽くなる一方、残り30㎥分は負担が残るため、「全額は戻らない」ことがよくわかります。
なお、この試算は減量割合を大阪市の例に合わせたもので、割合を明示していない自治体や、別の計算式を採る自治体では結果が変わります。

下水道料金もあわせて減額されることがある

多くの家庭では、使った水道水の量に応じて下水道料金も計算されています。
漏れた水は下水道には流れていないため、水道料金だけでなく下水道料金もあわせて減額の対象になるケースが多いのが実情です。
ただし、水道と下水道で申請先や取扱いが分かれている地域もあるため、両方まとめて相談するのが確実です。

漏水証明のとり方と申請の流れ

ここが最も重要なポイントです。
減免を受けるには、「修理を先に済ませ、その証明書を添えて自分で申請する」という順番を守る必要があります。
順番を間違えると、証明が出せず対象外になってしまうことがあります。

基本的な流れは次のとおりです。

  1. 高額請求や検針の連絡で漏水に気づく(メーターのパイロットが回り続けていないか確認)
  2. お住まいの自治体の指定給水装置工事事業者に修理を依頼する
  3. 修理完了後、業者から「漏水(修理完了)証明書」や領収書・請求書の写しを受け取る
  4. 自治体所定の「減免(減量)申請書」に記入し、証明書類を添えて水道局へ提出する
  5. 審査後、減額または(支払い済みの場合は)差額の還付が行われる

カギは「指定給水装置工事事業者」に頼むこと

減免申請では、修理を「指定給水装置工事事業者」が行ったことを条件にしている自治体が多くあります。
これは、各自治体(水道事業者)から指定を受けた正規の水道工事店のことです。

  • 大阪市:指定給水装置工事事業者などが発行する「漏水を修理した事実がわかる証明書」の提出が必要
  • 佐賀市:市の指定給水装置工事事業者による修理完了証明が必要
  • 千葉県:漏水箇所の修繕を企業局指定給水装置工事事業者が行うことなどが条件

📎 出典:大阪市|漏水を修繕された場合のご使用水量の減量について佐賀市|漏水に伴う水道料金の減免について千葉県|漏水によって発生した水道料金の減免制度はありますか

修理を依頼するときは、「漏水減免の申請をしたいので、証明書を発行してほしい」と最初に伝えておくとスムーズです。
指定業者かどうかは、各自治体の水道局ホームページで一覧が公開されているため、依頼前に確認しておくと安心です。

申請には期限がある

意外と見落とされがちなのが申請期限です。
修理が終わってから期限を過ぎると、条件を満たしていても減免を受けられなくなります
期限は自治体でかなり差があります。

自治体申請期限の例
佐賀市修繕完了後90日以内
愛知中部水道企業団修繕工事が完了した日から1年以内

📎 出典:佐賀市|漏水に伴う水道料金の減免について愛知中部水道企業団|漏水による料金の減免について

このように「90日以内」の地域もあれば「1年以内」の地域もあります。
修理が済んだら、証明書が手元にあるうちに早めに申請するのが確実です。

申請前に確認しておきたい注意点

減免制度は便利ですが、条件やしくみを誤解していると「思ったほど戻らなかった」ということになりかねません。
申請前に、次の点を確認しておきましょう。

全額は戻らないと考えておく

前述のとおり、減免されるのは増えた水量の一部です。
「漏水した分は全部チャラになる」と期待していると、実際の減額幅にがっかりしてしまうことがあります。
あくまで負担を軽くする制度、と捉えておくのが現実的です。

賃貸・分譲マンションは扱いが異なる場合がある

受水槽や貯水槽を経由して各戸に給水しているマンションでは、水道局と各戸が直接料金をやり取りしていないことがあります。
この場合、減免の窓口は水道局ではなく管理会社・管理組合になるケースがあります。
賃貸にお住まいの方は、まず管理会社や大家さんに相談するのが先決です。

自分で修理した場合でも相談の価値がある

「軽微な修理を自分でやってしまった」という場合でも、あきらめる必要はありません。
横浜市では、蛇口のコマやパッキン交換などを使用者自身が行った軽微な修繕でも、減額の対象になる場合があるとして、窓口での相談を案内しています。
対応は自治体で分かれるため、まずは問い合わせてみるとよいでしょう。

📎 出典:横浜市|漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について

漏水の早期発見と予防のコツ

ものすごい勢いでメーターの針が回転している水道メーターのイメージイラスト

減免制度はあくまで「起きてしまった後」の救済策です。
被害を最小限にするには、漏水そのものを早く見つけることが何より大切です。

もっとも手軽なのが、水道メーターのパイロット(銀色の小さな回転部品)で確認する方法です。
特別な道具は不要で、次の手順で数分あればチェックできます。

  1. 家の中と屋外の蛇口をすべて閉め、水を一切使っていない状態にする
  2. 屋外やメーターボックス内にある水道メーターのフタを開ける
  3. メーター内の「パイロット」と呼ばれる銀色(または赤色)の小さな部品を見る
  4. 水を使っていないのにパイロットが回っていれば、漏水の疑いがある

水を止めているのにパイロットが少しでも回っていれば、メーターから蛇口までのどこかで漏水している可能性があります。

📎 出典:東京都水道局|水漏れ(漏水)について(よくある質問)

月に一度この確認をするだけでも、高額請求が届く前に気づける可能性が高まります。

見えにくい場所には水漏れセンサーが便利

洗面台の下やトイレの給水管まわり、洗濯機の蛇口など、普段目が届きにくい場所には、水を感知するとブザーで知らせてくれる水漏れ検知センサーを置いておくと早期発見に役立ちます。
電池式で工事不要のものが多く、気になる箇所に置くだけで使えます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 水道料金が急に倍以上になりました。漏水を疑うべきですか?
使い方が変わっていないのに請求が大きく増えた場合は、地下や壁の中などの漏水を疑う価値があります。まずは家中の水を止めた状態で、水道メーターのパイロットが回っていないかを確認してみてください。回り続けていれば、メーターから蛇口までのどこかで漏水している可能性があります。早めに指定給水装置工事事業者へ調査を依頼しましょう。

Q2. 漏水した分の水道料金は全額戻ってきますか?
全額は戻らないと考えておくのが現実的です。減免制度は増えた水量の一部を減量するもので、たとえば大阪市では漏水量の50%を、原則1か月分(場合により2か月分)減量すると定めています。増えた分すべてが対象になるわけではないため、普段より請求は高くなります。割合や上限は自治体によって異なります。

Q3. 自分で修理しても減免は受けられますか?
自治体によって対応が分かれます。多くの地域では指定給水装置工事事業者による修理と証明書が条件ですが、横浜市のように、パッキン交換など軽微な自己修繕でも減額対象になる場合があるとして窓口相談を案内している自治体もあります。まずはお住まいの水道局に確認するのが確実です。

Q4. トイレの水が流れっぱなしでも減免の対象になりますか?
対象になりにくいのが一般的です。トイレや蛇口など、点検すれば気づける「目に見える箇所」の漏水は、多くの自治体で減免の対象外とされています。減免はあくまで、地下や壁の中など発見が困難な漏水を想定した制度です。ただし取扱いは自治体で異なるため、判断に迷う場合は問い合わせてみてください。

Q5. 申請はいつまでにすればよいですか?
自治体によって期限が異なります。たとえば佐賀市は修繕完了後90日以内、愛知中部水道企業団は修繕完了日から1年以内と定めています。期限を過ぎると条件を満たしていても受けられなくなるため、修理が終わって証明書を受け取ったら、できるだけ早く申請するのがおすすめです。

まとめ

水道料金が急に高額になったとき、原因が発見の難しい漏水であれば、水道料金・下水道料金の一部が減免される可能性があります。
最後に、押さえておきたいポイントを整理します。

  • 地下・壁の中・床下など、発見が困難な漏水が主な対象
  • 蛇口の閉め忘れやトイレなど、目に見える箇所の漏水は対象外が多い
  • 戻るのは増えた分の一部で、全額は戻らない
  • 「指定給水装置工事事業者による修理 → 証明書 → 申請」の順番が基本
  • 申請には期限(90日〜1年など自治体差)があるため早めに動く

減額の割合・上限・申請期限は自治体ごとに大きく異なります。
高額請求に気づいたら、まずは水道メーターで漏水の有無を確認し、お住まいの水道局のホームページや窓口で、自分の地域の減免条件を確認することから始めましょう。

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この記事を書いた人

「暮らしの設備ガイド」は、給湯器・ストーブ・換気設備など、
家庭の安心と快適を支える“住まいの設備”に関する専門メディアです。

現在もガス業界で設備施工・保守に携わるYuta(ガス関連資格保有者)が監修し、一般家庭向けのガス機器・暖房設備・給湯器交換の実務経験をもとに、現場の知識に基づいた、正確で実用的な情報を発信しています。

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