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灯油の指定数量とは?1,000Lの意味と少量危険物の届出の目安

灯油の指定数量とは何か、1,000Lの意味と少量危険物の届出の目安を示した灯油タンクのイラスト
Yuta
記事監修者
現:ガス会社に勤める兼業WEBライター。所持資格はガス開栓作業に必要な高圧ガス販売主任者二種、ガス工事に必要な液化石油ガス設備士、灯油の取り扱いに必要な危険物乙四種、その他ガス関連資格多数と電気工事士などの資格も多数所持。

灯油の「指定数量は1,000リットル」と聞いても、家庭には関係のない数字のように感じるかもしれません。
けれど、ホームタンクを設置したり、ポリタンクをたくさん買い置きしたりするとき、この数字は意外と身近になります。
指定数量の5分の1にあたる200リットルを超えるあたりから、消防署への届出が必要になる場合があるからです。
しかも、その境目は、住んでいる市町村の条例によって、少しずつ違います。

この記事では、指定数量とは何か、1,000リットルという数字の意味、少量危険物とは何か、届出が必要になる量の目安、複数の危険物を置くときの計算方法、届出の流れまでを、順に整理していきます。

目次

指定数量とは、規制を強める「ものさし」の量

指定数量とは、消防法で、危険物の品名ごとに定められた「ものさし」となる量のことです。
この量以上を貯蔵したり、取り扱ったりするときは、市町村長などの許可が必要になり、危険物取扱者などの有資格者も必要になります。
危険性が高い物ほど、指定数量は小さく、危険性が低い物ほど、大きく定められています。

危険物指定数量位置づけ
ガソリン200リットル引火点が低く、危険度が高い
アルコール類400リットル中程度
灯油・軽油1,000リットルガソリンの5倍の量
重油2,000リットル引火点が高く、危険度が低め

灯油の1,000リットルは、ガソリンの200リットルの5倍です。
それだけ、灯油はガソリンより燃えにくいと、法律の上で位置づけられています。
灯油が第4類・第二石油類にあたることは、灯油は第何類の危険物?で整理しています。

1,000リットルとは、どれくらいの量なのか

ふだん使う量に置き換えて、1,000リットルの大きさを実感してみましょう。

単位1,000リットルにあたる量
18リットルのポリタンク約55.6缶
200リットルのドラム缶5本
490リットルのホームタンク約2基分

家庭で、1,000リットルもの灯油を貯蔵することは、まずありません。
そのため、一般の家庭が許可の対象になることは、ほとんどないでしょう。
家庭にとって、現実に関係してくるのは、指定数量未満の「少量危険物」のほうです。

少量危険物とは、指定数量の5分の1以上、指定数量未満

指定数量には届かなくても、一定量以上を貯蔵する場合は、「少量危険物」として、市町村の火災予防条例で規制されます。
基準になるのは、指定数量の5分の1です。

危険物指定数量少量危険物の範囲(5分の1以上、指定数量未満)
ガソリン200リットル40リットル以上、200リットル未満
灯油・軽油1,000リットル200リットル以上、1,000リットル未満
重油2,000リットル400リットル以上、2,000リットル未満

灯油なら、200リットル以上1,000リットル未満が、少量危険物にあたります。
この範囲で貯蔵する場合、消防署への届出が必要になることがあります。
また、標識を掲げる、消火器を置く、タンクを固定するといった、貯蔵や取り扱いの基準も守らなければなりません。

📎 出典:少量危険物の貯蔵、取扱いについて(美幌・津別広域事務組合消防本部)

灯油の量ごとの扱いを整理する

量ごとの扱いを、段階に分けて見てみましょう。
ただし、境目は、市町村の条例で違うため、あくまで一般的な目安です。

スクロールできます
貯蔵する量(灯油)指定数量との関係一般的な扱い
200リットル未満5分の1未満届出は不要なのが一般的。ただし、条例の基本ルールは守る
200リットル以上、1,000リットル未満5分の1以上少量危険物。届出や基準の対象になる
1,000リットル以上指定数量以上市町村長などの許可が必要。資格者も必要

注意したいのは、真ん中の200リットル以上の範囲です。
家庭用のホームタンクのうち、容量が大きいものは、200リットルを超えます。
そのため、設置の前に、自分の市町村での扱いを確かめることが、とても大切です。

一般の住宅では、基準が緩くなる市町村もある

実は、同じ200リットル以上でも、住んでいる建物によって、扱いが変わる市町村があります。
たとえば、個人の住居については、規制の下限を、指定数量の2分の1とする市町村があります。

場面灯油の貯蔵量扱いの例
事業所や店舗など200リットル以上届出の対象
個人の住居(下限を2分の1とする市町村の例)500リットル以上届出の対象
共同住宅で灯油90リットルを貯蔵する例90リットル届出は不要

この例では、個人の住居の場合、灯油が500リットル以上1,000リットル未満のときに、届出が必要になります。
また、届出が不要な範囲でも、200リットル以上になると、空地の確保や、建築設備の制限が必要とされる市もあります。
つまり、自治体によって、境目も、守るべき中身も違うわけです。
自分の住む地域の扱いは、消防署に確認するのが確実でしょう。

📎 出典:家庭でガソリンなどの危険物を保管するときの注意点(東広島市)

「貯蔵」と「取り扱い」は、別の言葉

指定数量の話では、「貯蔵」と「取り扱い」という、2つの言葉が出てきます。
似ていますが、意味は異なります。

言葉意味家庭での例
貯蔵容器やタンクに入れて、保管しておくことホームタンクやポリタンクに、灯油を入れて置く
取り扱い消費したり、移し替えたりすることストーブに給油する、缶からタンクへ移す

家庭で、暖房のために、灯油を使うこと自体は、日常の取り扱いです。
一度に取り扱う量は、ふつう、給油タンクの容量(数リットル)ですから、基準にはまったく届きません。
実際に基準が関わってくるのは、貯蔵する量のほうです。
とくに、シーズン前にまとめて買い置きをするときや、大型のホームタンクを置くときに、意識しておきたい点でしょう。

ポリタンクの数で考えてみる

ホームタンクだけでなく、ポリタンクの買い置きも、量が増えれば、基準に近づきます。
18リットルのポリタンクを基準に、数と倍数を計算しました。

ポリタンクの数量指定数量に対する倍数
5缶90リットル0.09
10缶180リットル0.18
11缶198リットル0.198
12缶216リットル0.216
20缶360リットル0.36

倍数が0.2以上になると、少量危険物の範囲に入ります。
18リットルのポリタンクで、11缶(198リットル)までは、200リットル未満です。
12缶以上になると、200リットルを超えます。
通常の家庭で、そこまで買い置きする機会は少ないものの、複数の缶と、ホームタンクを合わせた量でも、判断されることに注意してください。

複数の危険物を置くなら「倍数の合計」で判断する

灯油だけでなく、ガソリンも一緒に保管している場合は、それぞれの量を足して判断します。
計算は、危険物ごとに、量を指定数量で割った「倍数」を出して、合計する方法です。

危険物量指定数量倍数
灯油100リットル1,000リットル0.1
ガソリン20リットル200リットル0.1
合計0.2

この例では、灯油が100リットル、ガソリンが20リットルで、合計は0.2です。
どちらも、単独では5分の1に満たないのに、合計すると、少量危険物の基準に届いてしまいます。
草刈り機や発電機のガソリンと、灯油を、同じ物置に置いている家庭は、とくに注意が必要でしょう。

5分の1未満なら、何もしなくてよいのか

200リットル未満なら、届出の必要はない、というのが一般的です。
ただし、だからといって、何をしてもよいわけではありません。
市町村の条例によっては、指定数量の5分の1未満でも、守るべき基本的なルールを定めています。

基本のルール内容
火気を使わない貯蔵や取り扱いの場所では、火を使わない
適した容器を使う灯油に適した、破損のない容器に入れる
転倒・転落を防ぐ容器や棚が倒れないようにする
漏れや飛散を防ぐこぼれたり、あふれたりしないようにする
整理整頓周囲を片づけ、不要な物を置かない

量が少ないから大丈夫、と考えず、基本を守ることが大切です。
灯油の保管の詳しい方法は、灯油の保管方法でも解説しています。

指定数量以上を扱う場合は、どうなるのか

参考までに、1,000リットル以上、つまり指定数量以上を扱う場合の扱いも、見ておきましょう。
一般の家庭には、ほとんど関係がありませんが、店舗や事業所では、現実の話です。

項目少量危険物(200〜1,000リットル)指定数量以上(1,000リットル以上)
手続き消防署への届出市町村長などの許可
資格原則、不要危険物取扱者などが必要
施設の基準条例で定められた基準消防法に基づく、厳しい基準
検査場合により、あり許可前と、使い始める前に検査

指定数量以上になると、貯蔵する施設そのものに、きびしい技術上の基準がかかります。
ガソリンスタンドや、灯油の販売店が、専用の設備を備えているのは、このためです。
家庭でも、これに近い量を扱う予定がある場合は、必ず、事前に消防署へ相談してください。

届出が必要なときの流れ

少量危険物の届出が必要になったとき、おおまかな流れは、次のとおりです。

  1. 管轄の消防署に、事前に相談する。設置の予定や、タンクの容量を伝える。
  2. 「少量危険物貯蔵取扱い届出書」などの書類を、受け取り、記入する。
  3. 設置場所の図面などを添えて、消防署に提出する。多くの自治体で、設置の10日前までなど、事前の届出が求められる。
  4. 設置後、必要に応じて、消防署の検査を受ける。
  5. タンクの容量を変えたり、撤去したりするときも、変更や廃止の届出を出す。

届出の手続きに、手数料がかからない自治体も多いようです。
届出をしないまま、貯蔵や取り扱いを始めると、条例違反になり、罰則の対象となることがあります。
ホームタンクを、販売店に設置してもらう場合は、届出の手続きを、代わりに案内してくれることもあります。
まずは、販売店か消防署に、相談してみてください。

ホームタンクの容量との関係

ホームタンクを検討するとき、容量の選び方と、指定数量の関係が気になるでしょう。

ホームタンクの容量指定数量との関係気をつける点
90リットル程度の小型5分の1未満一般に、届出は不要
200リットル程度ちょうど5分の1自治体によって、届出が必要。事前に確認
490リットル程度の大型5分の1以上、2分の1未満自治体によって、届出や基準の対象になる

大型のタンクほど、基準の対象になる可能性が高まります。
タンクの容量で判断されるのか、実際に入れる量で判断されるのかも、扱いが分かれることがあります。
そのため、設置を決める前に、消防署への確認が、いちばん確実です。
ホームタンクの容量の選び方は、灯油タンクの容量にも整理しています。

よくある質問

Q1. 灯油の指定数量は、何リットルですか?

1,000リットルです。
この量以上を貯蔵するときは、市町村長などの許可が必要になります。

Q2. 少量危険物とは、何ですか?

指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物のことです。
灯油なら、200リットル以上1,000リットル未満が目安です。

Q3. 家庭で灯油を何リットルまで置けますか?

200リットル未満なら、届出は不要なのが一般的です。
ただし、個人の住居の基準を緩める市町村もあれば、200リットルから基準をかける市町村もあります。
お住まいの消防署に、確認してください。

Q4. ガソリンも一緒に置く場合は、どう計算しますか?

それぞれの量を指定数量で割った「倍数」を出し、合計します。
合計が0.2以上になると、少量危険物の基準に入ります。

Q5. 届出はどこに出しますか?

管轄の消防署です。
設置の前に、相談したうえで、届出書を提出します。

まとめ

灯油の指定数量と少量危険物の要点を、最後に整理します。

ポイント内容
指定数量灯油は1,000リットル。ガソリンの5倍
少量危険物指定数量の5分の1以上、指定数量未満。灯油は200〜1,000リットル
家庭の目安200リットル未満なら、届出は不要なのが一般的
自治体の違い個人の住居の下限を、2分の1にする市町村もある
複数の危険物倍数を足して、0.2以上になったら少量危険物
迷ったら設置の前に、管轄の消防署に確認する

まずは、お住まいの市町村の消防署に電話して、「ホームタンクを置く場合の、灯油の届出の基準」を聞いてみませんか。

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この記事を書いた人

「暮らしの設備ガイド」は、給湯器・ストーブ・換気設備など、
家庭の安心と快適を支える“住まいの設備”に関する専門メディアです。

現在もガス業界で設備施工・保守に携わるYuta(ガス関連資格保有者)が監修し、一般家庭向けのガス機器・暖房設備・給湯器交換の実務経験をもとに、現場の知識に基づいた、正確で実用的な情報を発信しています。

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